議決権行使指図の基本方針

1. 基本原則

当社は、議決権行使指図を、重要な責任の一つとして認識し、その責任を誠実に遂行するために行うものとします。

議決権行使指図は、運用財産に係る受益者の利益を図ることのみを目的として、当社および第三者の利益を追求した議決権の行使指図は行いません。受益者の利益とは、企業価値(株式価値)の長期的な増大、またはその価値の毀損防止を意味します。

また、議決権行使指図にあたっては、「スチュワードシップ責任」を適切に果たします。 

2. 議決権行使指図基準及び体制

  1. 議決権行使指図に関する意思決定は、株式運用部長を責任者とします。
  2. 議決権行使指図の判断基準として、「議決権行使指図ガイドライン(以下、「ガイドライン」)」を制定します。ガイドラインの策定及び改定は、株式運用部長が提案し、代表取締役社長が承認します。
  3. 議決権の行使指図(ガイドラインの策定を含む)にあたっては、議決権行使助言会社のサービスを利用します。
  4. 運用権限を委託している場合は、委託先の議決権行使指図の方針が受益者の利益に反しないものであることを確認した上で、議決権行使指図の有効性及び効率性を勘案して、運用委託先に議決権行使指図を委ねることがあります。
  5. 外国株式にかかる議決権行使指図にあたっては、当該国の実情に応じて行います。  

以上